運営規定

(事業の目的)

第1条
 特定非営利活動法人なかよくが開設する障害福祉ケアなかよく(以下「事業所」という。)が行う居宅介護・重度訪問介護・同行援護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居宅介護員等」という。)が、障害者(児)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条
1.事業所の居宅介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他 の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

第3条
 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 名 称 障害福祉ケアなかよく
 所在地 東京都世田谷区南烏山6-29-2 プラタナスタカサゴ301

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条
 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者   1名(常勤)
   管理者は、居宅介護員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 二 サービス提供責任者 3名(常勤 3名)※内1名管理者兼務
   サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
 三 居宅介護員等 (常勤 4名、非常勤 5人)
   介護福祉士 3名
   介護職員初任者研修修了者 1名
   2級課程修了者 5名
   居宅介護員等は、障害者(児)の指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の提供にあたる。。

2.資格 (令和4年4月現在)
 介護福祉士・社会福祉士 1名
 介護福祉士・公認心理師 1名
 介護福祉士 1名
 実務者研修修了者 1名
 介護職員初任者研修修了者・2級課程修了者 5名

(営業日及び営業時間、サービスの提供)

第5条 
 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
 営業時間 午前9時から午後5時までとする。但し、電話等により24時間連絡が可能な体制とし、緊急時の対応に備える。
 サービスの提供は、365日、24時間行う。

(指定居宅介護等の内容及び利用者から受領する費用等について)

第6条
1.提供内容は、次のとおりとする。
 居宅介護
  身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、通院介助
  家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、通院介助
 重度訪問介護
 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を有するものに対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助
 同行援護
 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の提供や移動介護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行う
2.指定居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護等サービスが法定代理受領のサービスであるときは、その1割とする。ただし、区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。
3.第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、事業所から通常の実施区域を越えて1㎞につき100円を徴収する。
4.前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(事業の主たる対象者)

第7条
 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
 居宅介護
  身体障害者(18歳未満の者を除く)
  知的障害者(18歳未満の者を除く)
  障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
  精神障害者(18歳未満の者を除く)
  難病等対象者(18歳未満の者を除く)
 重度訪問介護
  身体障害者(18歳未満の者を除く)
  知的障害者(18歳未満の者を除く)
  精神障害者(18歳未満の者を除く)
  難病等対象者(18歳未満の者を除く)
 同行援護
  身体障害者(18歳未満の者を除く)
  障害児(18歳未満の身体障害者及び難病等対象者)
  難病等対象者(18歳未満の者を除く)

 (通常の事業の実施地域)

第8条
 通常の事業の実施地域は、東京都世田谷区とする。

 (緊急時等における対応方法)

第9条
 居宅介護員等は、指定居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置)

第10条
 指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行う。
4 苦情解決体制を整備する。
5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。 

(その他運営についての留意事項)

第11条
1.事業所は、居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
  採用時研修 採用後1カ月以内
  継続研修  年1回
2.管理者及び居宅介護員等(以下「従業者」という。)は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人なかよくと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


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