感染対策指針

障害福祉ケアなかよく 感染対策指針

障害福祉ケアなかよく は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。

1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取組みを行う。

2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備

(1)平常時の対策
① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
② 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
イ) 利用者の健康管理
ロ) 職員の健康管理
ハ) 標準的な感染予防策
ニ) 衛生管理
③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員を対象に年1回以上の「研修」を実施する。
④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年1回以上の「訓練」を実施する。
⑤ 感染対策委員会を中心に感染に関する情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、必要に応じて指針を見直し「指針の更新」を行なう。

(2)発生時の対応
① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP) に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング)
ロ) 消毒
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など
③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「保健所、行政関係機関との連携」のためにすみやかに報告を行う。
イ) 保健所:    世田谷保健所 03-5432-1111
ロ) 行政関係機関: 世田谷区障害福祉部 障害施策推進課 03-5432-2385
④ 感染事例等の発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。
イ) 利用者家族            など

<変更・廃止手続>
本方針の変更および廃止は、理事会の決議により行う。

<附則>
本方針は、2022年4月1日から適用する。


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