エルダー制度

障害福祉ケアなかよく エルダー制度

(目的)
第1条 この規程は、新規採用職員が仕事及び生活全般に関して先輩職員に相談できる体制を整備することにより、新規採用職員の職場への早期の適応、技術・心得の習得等を支援するとともに、先輩職員の資質の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の意義を当該各号に定める。
(1) エルダー 新規採用職員の成長を支援する先輩職員をいう。
(2) ユース  新規採用職員をいう。
(3) サポート エルダーがユースに対する支援を行うこと又は人材育成に関する関わりをもつことをいう。

(対象職員)
第3条 エルダー制度の対象となるユースは、常勤の社員として採用された者とする。

(エルダーの選任)
第4条 管理者は、当該ユースの年齢、職務経験等を考慮したうえで、ユース1人につき、職員1人をエルダーとして選任するものとする。
2 エルダーは、原則としてサービス提供責任者である介護福祉士とする。
3 エルダー若しくはユースからエルダーの変更の申出があったとき又は管理者がエルダーの変更が必要であると判断したときは、管理者はエルダーを変更することができる。

(管理者の責務)
第5条 管理者は、サポートが円滑に実施されるため、エルダー又はユースに対して業務上の配慮を行うなどの必要な支援を行うものとする。

(実施期間)
第6条 実施期間は、ユースの採用日から6か月間とし、必要に応じて延長を行う。

(サポートの方法)
第7条 エルダーは、ユースからの随時の相談に対応するほか、毎月1回以上は直接面談による対話の機会を設け、支援を行うものとする。

(研修等)
第8条 管理者は、サポートの効果を高めるために、エルダー又はユースに対してそれぞれ必要な研修や支援等を実施するものとする。

(禁止事項)
第9条 エルダー及びユースは、サポートにおいて知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。


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